第1項 約款の適用
株式会社DIAMOND STAR(以下「当社」という。)が、運営するハイヤー事業部スターリムジン(以下「サービス提供者」という。)は、この運送約款(以下「本約款」とする)の定めるところにより、ハイヤーサービス(以下「本サービス」という。)を、お客様(以下「旅客」という。)に提供するものとします。
本サービスを利用される旅客は、本約款にご同意頂き、また本サービスをご利用された場合、本約款にご同意されたことになります。
第2項 本約款に定めのない事項について
本約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
第3項 改定
サービス提供者は、旅客に事前に通知、承諾を得ることなく、本約款を変更する場合があります。
第4項 本約款に反する場合等の措置
サービス提供者が不適当と判断する行為(以下の行為)を行う旅客には、本サービスの利用をお断りする場合があります。
第4項 本約款に反する場合等の措置
サービス提供者が不適当と判断する行為(以下の行為)を行う旅客には、本サービスの利用をお断りする場合があります。
第5項 特約
当社が本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で本約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第1項 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第1項 当社は、次条又は第4条の第1項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第2項 運送の申し込み
旅客は、本サービスの提供を受けるにあたり、本約款と別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、予め車種、用途、運行開始日時、乗降場所、オプションサービスの要否、その他の利用条件を明示して運送の申込を行う事が出来ます。
第3項 運送内容の変更
旅客は、前項の利用条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4項 運送の取り消し
第1項 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
第2項 運送の中止 ・中断
第3項 使用不能による運送の終了
利用期間中において事故、天災その他の事由により車両が使用できなくなったときは、利用契約は終了するものとします。
第4項 運送の解除
第5項 同意解約
旅客は、利用期間中であっても、当社の同意を得て利用契約を解約することができるものとします。
第6項 当社の禁煙車両
第1項 当社が収受する運責及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。
第2項 運賃及び料金の改定
当社が基本料金を第3条第2項に基づく運送の引き受けした後に改定した場合は、前項に関わらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第1項 当社は、運送の予約受付完了時に運賃及び料金の支払いを求めます。
第1項 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任じます。
ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第2項 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第3項 当社は前項によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4項 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
第1項 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
第2項 前項の当社の損害のうち、旅客の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損、臭気により当社がその車両を使用できない事による損害については、別に定める料金表の基本料金とその利用できない期間から、当社が損害額を算出し、旅客はこれを支払うものとします。
第3項 旅客の故意又は過失により、車両に棄損及び著しい汚れがあった場合、旅客はその修理・メンテナンス費用の全額を負担するものとする。
第4項 禁止行為
旅客は適用法規を遵守するものとします。
また、旅客は、本サービスの利用期間中及び本サービス利用期間終了後についても、以下の行為を行わないものとします。
第1項 当社は、事故・盗難等、当社の責に帰さない事由で、旅客が予約した車両を使用してサービスの提供が出来ない場合、予約と異なる車両(以下代替車両とする)を使用してサービスの提供を行う旨を申し入れる事が出来るものとします。
第2項 旅客が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の利用条件を適用し、代替車両にてサービスの提供を行うものとします。
第3項 旅客は、当第1項の代替車両の申入れを拒絶する事ができるものとします。
第1項 当社は天災等、不可抗力の事由により、サービスの提供ができない場合、直ちにその旨を旅客に通知するもとのし、旅客に生じた損害について一切の責を負わないものとします。
第2項 車両の構造上及び関係法令上運行できる環境が限られるため、走行ルート及び駐停車場所は乗務員の判断によるものとします。
乗降地付近の道路事情により指定の乗降希望地から離れた場所で乗降していただく場合がございます。
その場合、利用者が不利益を被った場合においても、サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
第3項 当社は当社の車両が安全に運行出来ないと認められる時はサービスの提供を中止し、受領済みの料金は速やかに旅客へ返還するものとし、その際旅客に生じた損害については一切の責を負わないものとする。
第1項 旅客は、当社及び当社のグループ会社が下記の目的で旅客の個人情報を利用する事に同意するものとします。
第2項 旅客の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に開示する事はありません。
ただし、以下の場合は除きます。
当社は、本約款に基づき、旅客に金銭責務を負担するときは、旅客が当社に負担する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。
旅客及び当社は、本約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第1項 当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとします。
第2項 当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に提示するものとします。
本約款に基づき紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
本約款は、平成21年12月1日から施行します。
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